一時停止したのに違反とされた!納得いかないときにするべき対処法

交通違反

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「止まれ」「STOP」という標識や表示がある場所では、必ず一時停止をしなければなりません。

しかし、この記事を読んでいる方の中には、しっかり一時停止をしたのに違反とされて納得いかないという方もいるでしょう。

そこで今回は、一時停止違反に納得いかないときにするべき対処法をご説明します。また、どのようなときに違反となるのか、違反となったときの違反点数や罰金についても触れながら解説していきます。

一時停止違反となるのはどんなとき?

一時停止は、どの場所で停止してもよいというわけではありません。停止場所は道路交通法で明確に定められています。

以下が一時停止をする場所です。

  • 停止線があるとき:停止線の直前
  • 停止線がないとき:交差点の直前

停止線の直前や交差点の直前で停止しなかった場合、指定された場所では一時停止をしていなかったと判断されるため、たとえ一時停止をしたとしても違反となる可能性があります。

一時停止無視はもちろんのこと、停止線を越えての一時停止や、交差点に進入してからの一時停止も取り締まりの対象です。

一時停止違反の罰則

一時停止違反は、点数の加点と反則金の両方を科せられます。

まず点数は、2点の加点です。ただし、アルコール検出0.25未満の酒気帯び運転の場合は14点の加点、アルコール検出0.25以上の場合は25点の加点となります。

反則金は、車の種別によって金額が異なります。以下はその一覧です。

大型車普通車二輪車小型特殊車原付車
9,000円7,000円6,000円5,000円5,000円

なお、踏切で一時停止をしなかった場合は、さらに多くの反則金を支払わなければなりません。踏切不停止等違反の反則金の額は、以下の通りです。

大型車普通車二輪車小型特殊車原付車
1万2,000円9,000円7,000円6,000円6,000円

踏切不停止等違反の反則金は一般的な一時停止違反よりも高額ですが、違反点数に関しての違いはなく、2点が加点されます。

一時停止違反に関するポイント

一時停止違反という言葉は聞き慣れている方が多く、車を運転するほとんどの方が取り締まりの対象と認識しているでしょう。

この項目でご説明するのは、あまり認識されていない一時停止をする時間や自転車についてのポイントです。

正しい情報を知っておくことは、自身を守る上でも役立ちます。

停止していた時間は関係ない

ひとつ目のポイントは、一時停止をしていた時間は関係がないということです。

たまに聞くのが、警察官に「しっかりと止まっていなかった」といった理由で違反切符を切られたという話です。

こう言われると、一時停止をする時間が足りなかったのかと思いがちですが、道路交通法上では時間の定めはありません。

「しっかりと止まっていなかった」というのは、時間ではなくタイヤが動いていたなど車が完全に停止している状態でなかったことを表します。

もう少し、警察の方も誤解を生まないような伝え方を考える必要があるといえますね。

自転車にも一時停止の義務がある

ふたつ目のポイントは、一時停止の義務は車だけでなく自転車にもあるということです。

自転車は軽車両に分類されるため、車と同じく道路交通法を守らなければなりません(自転車を除くという標識や表示があればこの限りではない)。

自転車で一時停止違反をしたときは、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。

一時停止違反に納得いかないときにするべき対処法

この記事を読んでいる方の中には、「しっかり一時停止をしたのに止められた」「一時停止違反に納得がいかない」という方もいるでしょう。

一時停止とはどのような条件で有効となるのかをご説明してきたので、ここからは納得いかないときにするべき対処法について解説します。

納得いかないときはサインをしない

一時停止違反の取り締まりに納得いかないときは、青切符へのサインを拒否するという選択肢があります。

しかしこの方法には、デメリットといえる側面もあることを理解しておかなければなりません。以下は、サインを拒否したことによって起こりうるトラブルです。

  • サインをしなければ、長時間その場に拘束されるかもしれない
  • 裁判になり、刑罰を受けるかもしれない
  • 有罪と判決が出れば、前科がつく

取り締まりをする警察官も人間であるため、ミスをしてしまうことは考えられます。しかし、自身の潔白を証明するためには、確実に一時停止をしたという証拠を明示する必要があることを覚えておきましょう。

自分が一時停止をしていたと証明できるものを明示する

一時停止違反をしていないことを証明するのに有効なのが、ドライブレコーダーです。

ドライブレコーダーに録画された映像が動いていなければ、確実にその場で停止していたということを証明できます

もしその場で切符にサインをしてしまったとしても、後日ドライブレコーダーの映像を警察署へ持っていけば、取り消しにはならないかもしれませんが、こちら側から警察へ注意を促すことはできるでしょう。

その場で映像を確認できる場合は、一時停止違反で止められたときに警察官と一緒に見てみることをおすすめします。

ゴールド免許で一時停止違反をするとどうなる?

結論からいうと、一時停止違反をしてしまった場合、ゴールド免許は剥奪されます。

ただし違反後すぐにブルーになるわけではなく、次回の免許更新まではゴールドのままで、更新時にブルーに変更となります。

一時停止違反の違反点数は2点であるため、「軽微な違反(違反点数3点以下)」に該当しますが、免許の色が変わることは知っておきましょう。

軽微な違反とは?

違反点数が3点以下であれば、軽微な違反となります。

軽微な違反であれば、点数が3ヶ月でリセットされる(累積しない)ということを知っている方もいるのではないでしょうか。

これは事実ですが、リセットされるのには以下のような条件があります。

  • 2年以上無事故・無違反であること
  • 軽微な違反で取り締まられた後、3ヶ月間無事故・無違反であること

上記の条件を満たせば点数は累積しません。しかし、一時停止違反をしたという事実は変わらないため、免許の色はゴールドを維持できません。

いつゴールド免許に戻れる?

免許の色がブルーになったとしても、無事故・無違反を続ければいずれゴールド免許に戻ることが可能です。

例えば、軽微な違反を1回してゴールドからブルーになった場合、免許更新後5年間無事故・無違反であれば次の更新時にゴールドに戻れます。

軽微な違反を2回以上してしまいゴールドからブルーになった場合は、免許の有効年数が5年から3年に変わり、2回更新するまでに無事故・無違反であればゴールドとなります。

一時停止は事故防止のために重要

令和3年2月に警察庁交通局が発表した、令和2年の交通事故発生状況を見てみると、横断歩道を渡っている歩行者の死者数は230人でした。

この230人の内160人の方々は、車両の法令違反によってお亡くなりになった方たちです。230人の内69人の方々は、車ではなく人が信号無視をしていました。230人の内1人の方は、調査不能という結果です。

車両側の違反内容は一時停止違反や信号無視、前方不注意などさまざまですが、どのような違反であっても他者を危険にさらしていることは分かるのではないでしょうか。

また、歩行者が信号無視をしていた割合は死者数3割ほどを占めていますが、常に歩行者優先であることを頭に入れておき、事故を防ぎましょう。

まとめ

一時停止は、停止線や交差点の直前で行わなければなりません。指定場所よりも手前や過ぎたところで停止すると、違反とみなされます。

一時停止違反となると点数が2点、反則金は普通車の場合で7,000円です。一度でも違反すると、ゴールド免許を持っていても剥奪されるため、気を付けましょう。

日々日本のどこかで事故は起きていますが、中には防げる事故も多くあります。全員が交通ルールを守って運転をし、悲しい事故をひとつでも減らしましょう。

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